レンタル約款

新品3年レンタル約款

短期レンタル約款

第1条 (総 則)

お客様(以下「甲」という)と、株式会社テンポスバスターズ北陸(以下「乙」という)との間で第2条に記載する動産(以下「本件物件」という)について、以下の条項に従って動産賃貸借契約(以下「本件レンタル契約」という)を締結する。

第2条 (目的物件)

乙は甲に対し、以下に記載する本件物件を賃貸し、甲はこれを賃借する。

第3条 (設置場所)

甲は物件を申込み時に入力した住所にて使用する。

第4条 (契約期間および更新)

  1. 乙が甲に本件物件を賃貸する期間(以下「レンタル期間」という)は、甲が乙から本件物件の引渡しを受けた日から3年間とする。
  2. 本件レンタル契約は前項に規定する契約期間の満了により終了し、更新しない。

第5条 (レンタル料)

  1. 甲は乙に対し上記に記載のとおり、月額レンタル料を支払う。
  2. 甲は、翌月分のレンタル料を、乙の指定する請求代行業者(以下「請求代行業者」という)からの請求又はクレジット決済のいずれか甲が選択した方法にて支払う。
  3. 消費税について、本件レンタル契約を締結した時点での税率を適用する。ただし、消費税が変更された場合には、変更時から変更後の税率を適用する。
  4. レンタル料は原則として1ヶ月単位とし、レンタル期間に1ヶ月に満たない端数がある場合も日割り計算をしないものとする。
  5. 甲は,乙が請求代行業者に対して必要な範囲で甲の情報を提供することに同意する。

第6条 (前払レンタル料)

  1. 甲は、乙に対し、本件レンタル契約に基づく債務の履行を担保するため、前払レンタル料として、納品日までにレンタル料3ヶ月分を支払う。
  2. 乙は、前払レンタル料を、初回3ヶ月分のレンタル料に充当する。
  3. 前払レンタル料は、無利息とする。
  4. 甲は、前払レンタル料をもって、乙に対する債務の支払いを免れることはできない。

第7条 (本件物件の引渡しおよび検収)

  1. 甲は、乙から本件物件の引渡しを受けた後、直ちに本件物件の品質(規格、仕様、性能、機能等)につき検収を行い、契約の内容に適合していることを確認の上、乙の所定の本件物件の荷受受取証を乙に交付する。
  2. 前項の検収の結果、本件物件が契約の内容に適合していない場合(以下「契約不適合」という。)、甲はただちに乙に通知する。
  3. 甲が乙に対して荷受受取証を交付した時点で、本件物件の引渡しが完了したものとみなす。
  4. 乙から甲への本件物件の引渡しに要する運送等の諸経費は乙の負担とする。

第8条 (契約不適合)

  1. 乙は、本件物件に前条第1項に定める検収により発見されなかった契約不適合が存した場合、その責任を負わない。
  2. 甲は、前項の場合も、本件契約に基づく債務を約定どおり履行しなければならない。

第9条 (本件物件の使用および保管等)

  1. 甲は本件物件に瑕疵が存すると否とにかかわらず、善良なる管理者の注意義務をもって本件物件を管理するものとする。
  2. 甲は本件物件をその本来の用法に従って使用し、その他の目的のために用いてはならない。
  3. 甲は、本件物件が常に良好な使用状態を保つよう甲の責任と負担で点検整備を行う。
  4. 甲が、本件物件を設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得る。
  5. 乙または乙の代理人は、いつでも本件物件をその使用場所で点検できる。
  6. 本件物件の設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するとともに、直ちに乙に書面により通知しなければならない。

第10条 (譲渡・転貸の禁止等)

  1. 甲は本件物件について次に掲げる行為をしてはならない
    • 1.日本国外に持ち出すこと。
    • 2.担保に入れること。
    • 3.第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。
  2. 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合を除き、次の行為をすることはできない。
    • 1.本件物件について造作、加工等その他一切の原状変更をすること。
    • 2.本件物件を第三者に転貸すること、この契約に基づく権利、地位を第三者に譲渡すること。

第11条 (滅失、毀損等)

甲は、本件物件の引渡し後、返還までの間に、本件物件が紛失、盗難、火災または風水害等によって滅失または毀損した場合、本件物件の代価相当額を一括して乙に支払い、本件レンタル契約は終了する。

第12条 (メンテナンス)

  1. 甲は本件物件が正常に作動するよう、定期メンテナンスを実施するものとする。
  2. 乙は3ヶ月毎に機種既定のオイルを無償で甲に送付し、必要に応じて甲が交換を行う。
  3. 前項に定める場合のほか、機種既定のオイルの交換が必要な場合は、甲の負担にて交換を実施する。

第13条 (修繕義務)

  1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により本件物件が正常に動作しない場合は、以下の手順により修理または交換するものとする。
    • 1.甲は、甲の責によらない事由により本件物件が正常に動作しない旨をすみやかに乙に対して通知し、乙の了承を得た後に、乙が出張修理対応を行うか、または引取修理をすることとする。
    • 2.乙が本件物件を引き取った場合、乙は速やかに修理する。
    • 3.乙が修理期間について1週間を超えると判断した場合は、乙は甲に無料で同型の真空包装機と交換するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、本件物件が火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および光害、電圧加圧等による故障、損壊、または損傷した場合、乙は修繕義務を負わない。

第14条 (代金延滞)

  1. 乙は、甲がレンタル料の支払いを怠ったとき、第5条2項で甲がいずれの支払方法を選択したかに関わらず,請求代行業者からの請求により甲からレンタル料を回収することができる。
  2. 前項の場合,甲は,請求代行業者の指定する方法に従い,レンタル料の支払いを行う。

第15条 (契約解除)

  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当したとき、催告をしないで通知のみでこの契約を解除できる。
    • 1.レンタル料等の支払いを怠ったとき。
    • 2.支払いを停止し、小切手または手形の不渡りを出したとき。
    • 3.差押え、仮差押え、仮処分など強制執行または保全手続の申立てがなされたとき。
    • 4.破産、民事再生、会社更生もしくは会社整理の申立てがなされたとき。
    • 5.営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
    • 6.経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
    • 7.本件物件について必要な保存行為をしないとき。
    • 8.この契約の条項または甲が乙と締結したその他の契約条項に甲が違反し、乙が7日間の期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、前記期間内に甲がこれに応じないとき。
  2. この契約が解除されたときは、甲は甲の負担で直ちに本件物件を原状に回復したうえで、乙の指定する場所に持参もしくは送付して乙に返還し、併せて第4条1項のレンタル期間に相当するレンタル料から甲が既に乙に支払ったレンタル料金額を控除した額を乙に支払う。

第16条 (反社会的勢力の排除)

  1. 甲(甲が法人の場合は,代表者,役員又は実質的に経営を支配する者)は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと,及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを表明し,保証する。
    ⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ⑶ 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲は,自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならない。
    ⑴ 暴力的な要求行為
    ⑵ 法的な帰任を超えた不当な要求行為
    ⑶ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
    ⑷ 風説を流布し,偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し,又は相手方の業務を妨害する行為
    ⑸ その他前各号に準ずる行為
  3. 乙は,甲が前2項のいずれか一にでも違反した場合は,甲の有する期限の利益を喪失させ,また,通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
  4. 乙は,前項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき,一切の義務及び責任を負わないものとする。

第17条 (通知・報告事項等)

  1. 甲は、次の各号の一に該当する場合、直ちにその旨を書面で乙に通知する。
    • 1.住所を変更するとき。
    • 2.設置場所を変更するとき。

第18条 (期間満了)

  1. 甲は本件レンタル契約の期間満了の2ヶ月前に、乙に期間満了の通告を書面により行うものとする。ただし、レンタル契約締結後1年以内に、甲が乙の責によらない事由により当該契約を解除する場合は、キャンセル料として、12ヶ月分のレンタル料から既に甲が乙に支払ったレンタル料を差し引いた金額を乙に支払う。
  2. 期間満了後、甲の責に帰すべき事由により本件物件の甲から乙への引渡しが遅れた場合、甲は、期間満了日から本件物件を乙に引渡した日までの期間について、第5条1項のレンタル料を1暦月30日とする日割り計算にて乙に支払うものとする。

第19条 (乙の権利)

  1. 乙は、この契約による権利の保護もしくは回復のため、または第三者より異議もしくは苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できる。
  2. 乙は、本件物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。
  3. 乙または乙の指定した者が、本件物件の点検、調査これらに関する報告を求めたとき、甲はいつでもこれに応じるものとする。

第20条 (立ち入り権および機密保持)

  1. 乙は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て自由に立ち入ることができるものとする。
  2. 乙は前項の立ち入りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。
  3. 甲は、乙が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へ漏洩しないものとする。
  4. 甲は、個人情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個人情報の取扱には十分注意するものとする。

第21条 (本件物件の返還)

  1. 甲は、レンタル期間が満了し、または本件レンタル契約が解除された場合、甲の負担で本件物件を原状に回復し、乙の指定する場所へ持参もしくは送付して返還するものとする。
  2. 本件物件の返還に要する運送等の諸経費は、第18条の場合を除き、乙の負担とする。

第22条 (情報)

  1. 乙から甲への期間満了時の本件物件の引渡しに際して、本件物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は甲の負担および甲の責任において消去するものとする。
  2. 甲は乙に対し、本件レンタル契約の継続中および終了後、本件物件返還の理由の如何を問わず本件物件の内部に記録されているいかなる情報について、返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしないものとする。
  3. 甲は、情報に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、乙に何等の負担はかけないものとする。

第23条 (費用負担等)

この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とする。

第24条 (連帯保証人)

  1. 甲の連帯保証人は特に定めないものとする。
  2. 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人をたてる。
  3. 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、甲と連帯して債務履行の責に任じる。

第25条 (公正証書)

甲は、本件レンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、強制執行を受けても異議がないことを承諾し、乙の請求により甲の負担でこの契約を公正証書とすることに同意する。

第26条 (第三者による強制執行)

甲は、第三者が本件物件に対して差押えまたは仮差押え等の執行をしようとする場合、および第三者が本件物件に対する権利を主張する場合、本件レンタル契約に基づく公正証書を第三者に提示し、その侵害の防止に努めるとともに、直ちに乙に通知する。

第27条 (専属的合意管轄裁判所)

本件レンタル契約に関する紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

本契約の成立を証するため,本書の電磁的記録を作成し,甲乙合意の後電子署名を施し,各自その電磁的記録を保管する。

 

 

2022年11月11日 改定

第1条 (総 則)

お客様(以下「甲」という)と、株式会社テンポスバスターズ北陸(以下「乙」という)との間で第2条に記載する動産(以下「本件物件」という)について、以下の条項に従って動産賃貸借契約(以下「本件レンタル契約」という)を締結した。

第2条 (目的物件)

乙は甲に対し、真空包装機を賃貸し甲はこれを賃借する。

第3条 (契約期間および更新)

  1. 乙が甲に本件物件を賃貸する期間(以下「レンタル期間」という)は、甲が乙から本件物件の引渡しを受けた日から返却出荷日とする。
  2. 本件レンタル契約は前項に規定する契約期間の満了により終了し、更新しない。

第4条 (レンタル料)

  1. レンタル料は甲が選択した機種と期間に基づく
  2. 甲は、レンタル料を、指定の期限までに、乙の指定する支払方法にて支払う。
  3. 消費税について、本件レンタル契約を締結した時点での税率を適用する。
  4. レンタル料は原則として契約単位とし、契約レンタル期間以前に返却も日割り計算をしないものとする。

第5条 (延長レンタル)

甲から期間延長の申し出があったときは、乙が可能と判断した場合に、この延長を承諾するものとし、この間のレンタル料金は乙所定の延長レンタル料金を適用します。以降繰り返し延長するときも同様とします。但し最長、レンタル開始日から90日までとする。

第6条 (本件物件の引渡しおよび検収)

  1. 甲は、乙から本件物件の引渡しを受けた後、直ちに本件物件の品質(規格、仕様、性能、機能等)につき検収を行い、瑕疵がないことを確認する。
  2. 前項の検収の結果、本件物件に瑕疵が存した場合、甲はただちに乙に通知する。
  3. 乙から甲への本件物件の引渡しに要する運送等の諸経費は乙の負担とする。

第7条 (物件の瑕疵)

  1. 乙は、本件物件に前条第1項に定める検収により発見されなかった瑕疵が存した場合、その責任を負わない。
  2. 甲は、前項の場合も、本件契約に基づく債務を約定どおり履行しなければならない

第8条 (本件物件の使用および保管等)

  1. 甲は本件物件に瑕疵が存すると否とにかかわらず、善良なる管理者の注意義務をもって本件物件を管理するものとする。
  2. 甲は本件物件をその本来の用法に従って使用し、その他の目的のために用いてはならない。
  3. 甲は、本件物件が常に良好な使用状態を保つよう甲の責任と負担で点検整備を行う。
  4. 甲が、本件物件を設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得る。
  5. 乙または乙の代理人は、いつでも本件物件をその使用場所で点検できる
  6. 本件物件の設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には甲がこれを賠償するとともに、直ちに乙に書面により通知しなければならない。

第9条 (譲渡・転貸の禁止等)

  1. 甲は本件物件について次に掲げる行為をしてはならない
    • 1.日本国外に持ち出すこと。
    • 2.担保に入れること。
    • 3.第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。
  2. 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合を除き、次の行為をすることはできない。
    • 1.本件物件について造作、加工等その他一切の原状変更をすること。
    • 2.本件物件を第三者に転貸すること、この契約に基づく権利、地位を第三者に譲渡すること。

第10条 (滅失、毀損等)

甲は、本件物件の引渡し後、返還までの間に、本件物件が紛失、盗難、火災または風水害等によって滅失または毀損した場合、本件物件の代価相当額を一括して乙に支払い、本件レンタル契約は終了する。

第11条 (メンテナンス)

甲は、本件物件が正常に作動するよう、定期メンテナンスを実施するものとする。

第12条 (修繕義務)

  1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により本件物件が正常に動作しない場合は、以下の手順により交換するものとする。
    • 1.甲は、甲の責によらない事由により本件物件が正常に動作しない旨をすみやかに乙に対して通知し、乙の了承を得た後に、入替機と交換をすることとする。
  2. 前項のレンタル物件の入替に過大の費用または時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除できるものとします。
  3. 乙は前項に定める以外の責任は負いません。
  4. 前項の規定にかかわらず、本件物件が火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変および光害、電圧加圧等による故障、損壊、または損傷した場合、乙は修繕義務を負わない。

第13条 (通知・報告事項等)

  1. 甲は、次の各号に該当する場合、直ちにその旨を書面で乙に通知する。
    • 1.本物件を納品設置場所以外に移動すること。
    • 2.本物件上に表示した乙の所有権を明示する標識を取り外すこと。
    • 3.甲の賃借権を譲渡し、または本物件を第三者に賃貸する行為を行なうこと。

第14条 (乙の権利)

  1. 乙は、この契約による権利の保護もしくは回復のため、または第三者より異議もしくは苦情の申立を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できる。
  2. 乙は、本件物件に関する公租公課に変動があったときは、レンタル料を変更することができる。
  3. 乙または乙の指定した者が、本件物件の点検、調査これらに関する報告を求めたとき、甲はいつでもこれに応じるものとする。

第15条 (立ち入り権および機密保持)

  1. 乙は設置・保守等により甲の指定する設置場所に、甲の了解を得て自由に立ち入ることができるものとする。
  2. 乙は前項の立ち入りにあたり知り得た業務上の機密は、これを第三者に漏洩しないものとする。
  3. 甲は、乙が供給する製品の性能・特性・機能等を同業他社等へ漏洩しないものとする。
  4. 甲は、個人情報保護ガイドライン(経済産業省)に基づき、個人情報の取扱には十分注意するものとする。

第16条 (本件物件の返還)

本件物件の返還に要する運送等の諸経費は、乙の負担とする。

第17条 (情報)

  1. 乙から甲への期間満了時の本件物件の引渡しに際して、本件物件の内部に記憶されている情報(以下「情報」という)は甲の負担および甲の責任において消去するものとする。
  2. 甲は乙に対し、本件レンタル契約の継続中および終了後、本件物件返還の理由の如何を問わず本件物件の内部に記録されているいかなる情報について、返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしないものとする。
  3. 甲は、情報に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、乙に何等の負担はかけないものとする。

第18条 (費用負担等)

この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とする。

第19条 (連帯保証人)

  1. 甲の連帯保証人は特に定めないものとする。
  2. 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人をたてる。
  3. 連帯保証人は、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務を保証し、甲と連帯して債務履行の責に任じる。

第20条 (公正証書)

甲は、本件レンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、強制執行を受けても異議がないことを承諾し、乙の請求により甲の負担でこの契約を公正証書とすることに同意する。

第21条 (第三者による強制執行)

甲は、第三者が本件物件に対して差押えまたは仮差押え等の執行をしようとする場合、および第三者が本件物件に対する権利を主張する場合、本件レンタル契約に基づく公正証書を第三者に提示し、その侵害の防止に努めるとともに、直ちに乙に通知する。

第22条 (専属的合意管轄裁判所)

本件レンタル契約に関する紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。