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レンタル約款
お客様(以下「甲」という)と、株式会社テンポスバスターズ北陸(以下「乙」という)との間で第2条に記載する動産(以下「本件物件」という)について、以下の条項に従って動産賃貸借契約(以下「本件レンタル契約」という)を締結する。
乙は甲に対し、以下に記載する本件物件を賃貸し、甲はこれを賃借する。
甲は物件を申込み時に入力した住所にて使用する。
甲は、本件物件の引渡し後、返還までの間に、本件物件が紛失、盗難、火災または風水害等によって滅失または毀損した場合、本件物件の代価相当額を一括して乙に支払い、本件レンタル契約は終了する。
この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲の負担とする。
甲は、本件レンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときには、強制執行を受けても異議がないことを承諾し、乙の請求により甲の負担でこの契約を公正証書とすることに同意する。
甲は、第三者が本件物件に対して差押えまたは仮差押え等の執行をしようとする場合、および第三者が本件物件に対する権利を主張する場合、本件レンタル契約に基づく公正証書を第三者に提示し、その侵害の防止に努めるとともに、直ちに乙に通知する。
本件レンタル契約に関する紛争については、金沢地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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